Newsお知らせ
2025.10.31
受注型企画旅行取引条件説明書
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
(旅行業法第12条の5による契約書面)
第1条(定義および本条件書の位置付け)
1. 本条件書は、旅行業法第12条の4および第12条の5に基づき、受注型企画旅行契約に適用される取引条件を定めるものです。
2. 本条件書における主な用語の定義は次のとおりとします。
受注型企画旅行:旅行会社がお客様の依頼に基づき企画・手配・実施する旅行。
旅行代金:運送・宿泊・食事・企画料その他必要費用を含む代金。
申込金:契約締結の際に支払う旅行代金の一部。
取消料:お客様の都合により契約を解除する際に発生する費用。
変更補償金:契約内容に重要な変更が生じた場合に旅行会社が支払う補償金。
1. 本条件書は、旅行業法第12条の4および第12条の5に基づき、受注型企画旅行契約に適用される取引条件を定めるものです。
2. 本条件書における主な用語の定義は次のとおりとします。
受注型企画旅行:旅行会社がお客様の依頼に基づき企画・手配・実施する旅行。
旅行代金:運送・宿泊・食事・企画料その他必要費用を含む代金。
申込金:契約締結の際に支払う旅行代金の一部。
取消料:お客様の都合により契約を解除する際に発生する費用。
変更補償金:契約内容に重要な変更が生じた場合に旅行会社が支払う補償金。
第2条(契約の申込および成立)
1. 契約の申込みは、当社所定の申込書を提出し、申込金を支払うことにより行うものとします。
2. 申込金は、旅行代金は旅行代金の10%とします。申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
3. 契約は、当社が申込みを承諾し、申込金の受領を確認した時点で成立します。
4.当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
4.当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
5.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
6. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
7. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
8.a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、 d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
1. 契約の申込みは、当社所定の申込書を提出し、申込金を支払うことにより行うものとします。
2. 申込金は、旅行代金は旅行代金の10%とします。申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
3. 契約は、当社が申込みを承諾し、申込金の受領を確認した時点で成立します。
4.当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
4.当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
5.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
6. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
7. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
8.a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、 d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。
第3条契約締結の拒否
当社は、次のいずれかに該当する場合には契約締結をお断りすることがあります。
1) 当社の業務上の都合があるとき。
2)他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
3) 申込者が反社会的勢力に該当する場合
4) 旅行代金の決済に支障が生じるおそれがある場合
当社は、次のいずれかに該当する場合には契約締結をお断りすることがあります。
1) 当社の業務上の都合があるとき。
2)他の旅行者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合
3) 申込者が反社会的勢力に該当する場合
4) 旅行代金の決済に支障が生じるおそれがある場合
第4条(申込金および旅行代金の支払い)
1. 旅行代金の残額は、当社が指定する期日までにお支払いください。
2. 運送機関の運賃・料金の改定その他当社の責によらない事由により旅行代金に増減が生じた場合、当社はその差額を旅行代金に反映することがあります。
3. 旅行代金は銀行振込にてお支払いください。振込手数料はお客様のご負担となります。
4.指定期日までにお支払いが確認できない場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行手配により発生した実費、取消料、手配手数料はお客様の負担となります。
1. 旅行代金の残額は、当社が指定する期日までにお支払いください。
2. 運送機関の運賃・料金の改定その他当社の責によらない事由により旅行代金に増減が生じた場合、当社はその差額を旅行代金に反映することがあります。
3. 旅行代金は銀行振込にてお支払いください。振込手数料はお客様のご負担となります。
4.指定期日までにお支払いが確認できない場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行手配により発生した実費、取消料、手配手数料はお客様の負担となります。
第5条(契約書面・確定書面の交付)
1.当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)をお渡しします。
2.契約書面で、確定された旅行日程若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降にあたる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下、「確定書面」といいます。)。をお渡しいたします。
3.契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明します。
4.当社が義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。ただし、確定書面を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
1.当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下、「契約書面」といいます。)をお渡しします。
2.契約書面で、確定された旅行日程若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降にあたる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下、「確定書面」といいます。)。をお渡しいたします。
3.契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明します。
4.当社が義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。ただし、確定書面を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
第6条(契約内容の変更)
1.お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
2.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
3. 変更により追加費用または返金が発生する場合、精算は旅行終了後に行うものとします。
1.お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
2.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
3. 変更により追加費用または返金が発生する場合、精算は旅行終了後に行うものとします。
第7条(お客様による契約の解除)
1.お客さまは、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。この場合、次の費用を申し受けます。また、旅行契約の解除は、当社に解除の意思表示がメール等の書面にて到達した時点で効力を生じます。
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用(運送・宿泊等の料金)
2)未提供の旅行サービスに関わる取消料・違約金等
3)旅行業務の取扱料金(手配手数料)
4)手配取消に要する事務手続料金
2.次の場合は、お客さまから企画料金又は取消料をいただきません。
1)旅行契約内容に第9条の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
2)旅行代金が増額されたとき(お客さまから契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4)当社がお客さまに対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
5)当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.旅行開始後、お客様の都合による離団・取消の場合、未利用サービスの返金は行いません。
1.お客さまは、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。この場合、次の費用を申し受けます。また、旅行契約の解除は、当社に解除の意思表示がメール等の書面にて到達した時点で効力を生じます。
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用(運送・宿泊等の料金)
2)未提供の旅行サービスに関わる取消料・違約金等
3)旅行業務の取扱料金(手配手数料)
4)手配取消に要する事務手続料金
2.次の場合は、お客さまから企画料金又は取消料をいただきません。
1)旅行契約内容に第9条の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
2)旅行代金が増額されたとき(お客さまから契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
4)当社がお客さまに対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
5)当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3.旅行開始後、お客様の都合による離団・取消の場合、未利用サービスの返金は行いません。
第8条(当社による契約の解除)
1. 当社は、次の場合に旅行開始前に契約を解除することがあります。ただし、当社の責に帰すべき事由による解除の場合はこの限りではありません。
1) お客様が必要な書類を提出しない場合
2) お客様が当社の定める期日までに旅行代金を支払わない場合
3) お客様が第3条に定める申込条件(反社会的勢力、不当要求行為等)に該当する場合
4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合
2.前項に基づき契約が解除された場合、次の費用はお客様の負担となります。
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用(運送機関・宿泊施設への支払額)
2)未提供の旅行サービスに関する取消料・違約金
3)旅行業務の取扱料金(手配手数料)
4)手配取消に要する事務手続料金
1. 当社は、次の場合に旅行開始前に契約を解除することがあります。ただし、当社の責に帰すべき事由による解除の場合はこの限りではありません。
1) お客様が必要な書類を提出しない場合
2) お客様が当社の定める期日までに旅行代金を支払わない場合
3) お客様が第3条に定める申込条件(反社会的勢力、不当要求行為等)に該当する場合
4) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合
2.前項に基づき契約が解除された場合、次の費用はお客様の負担となります。
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの費用(運送機関・宿泊施設への支払額)
2)未提供の旅行サービスに関する取消料・違約金
3)旅行業務の取扱料金(手配手数料)
4)手配取消に要する事務手続料金
第9条(旅程保証)
1. 旅行日程に関し、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定める変更事由に該当する変更が生じた場合で、かつ運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・客室その他の設備不足等により変更を余儀なくされたときは、当社は、同約款に基づき、変更内容に応じて旅行代金に下表(別表第二)の率を乗じた額の変更補償金を支払います
2. 変更補償金の支払い総額は、1旅行契約につき旅行代金の15%を上限とします。また、変更補償金の総額が1,000円未満の場合は支払いを行いません。
3. 以下の場合、補償金は支払いません。
1) 天災地変、戦乱、暴動、運送機関のストライキ、その他不可抗力による変更
2) お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置による変更
3) 官公署の命令による変更
4) 運送機関等の欠航・不通・休業等の理由による旅行サービスの提供中止
5) 運送機関等の遅延、スケジュール変更その他当初の運航計画によらない旅行サービスの提供
1. 旅行日程に関し、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定める変更事由に該当する変更が生じた場合で、かつ運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、座席・客室その他の設備不足等により変更を余儀なくされたときは、当社は、同約款に基づき、変更内容に応じて旅行代金に下表(別表第二)の率を乗じた額の変更補償金を支払います
2. 変更補償金の支払い総額は、1旅行契約につき旅行代金の15%を上限とします。また、変更補償金の総額が1,000円未満の場合は支払いを行いません。
3. 以下の場合、補償金は支払いません。
1) 天災地変、戦乱、暴動、運送機関のストライキ、その他不可抗力による変更
2) お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置による変更
3) 官公署の命令による変更
4) 運送機関等の欠航・不通・休業等の理由による旅行サービスの提供中止
5) 運送機関等の遅延、スケジュール変更その他当初の運航計画によらない旅行サービスの提供
第10条(旅程管理・お客様の協力義務)
1. 当社は、旅行を安全かつ円滑に実施するため、必要な旅程管理を行います
2. お客様は、旅行中、当社係員の指示に従い、他のお客様の迷惑となる行為をしてはなりません。
3. お客様の不注意または自由行動中の行為により生じた損害について、当社は責任を負いません。
1. 当社は、旅行を安全かつ円滑に実施するため、必要な旅程管理を行います
2. お客様は、旅行中、当社係員の指示に従い、他のお客様の迷惑となる行為をしてはなりません。
3. お客様の不注意または自由行動中の行為により生じた損害について、当社は責任を負いません。
第11条(特別補償)
当社は、旅行中の事故等について、標準旅行業約款「受注型企画旅行契約の特別補償規程」に基づき、以下の補償・見舞金の支払いを行います。また、旅程保証(変更補償金)として、「確定書面記載の旅程に重要な変更が生じた場合」、変更補償金をお支払いする場合があります。各補償・免責事項の詳細は、標準旅行業約款(受注型企画旅行契約)の特別補償規程によります。
当社は、旅行中の事故等について、標準旅行業約款「受注型企画旅行契約の特別補償規程」に基づき、以下の補償・見舞金の支払いを行います。また、旅程保証(変更補償金)として、「確定書面記載の旅程に重要な変更が生じた場合」、変更補償金をお支払いする場合があります。各補償・免責事項の詳細は、標準旅行業約款(受注型企画旅行契約)の特別補償規程によります。
第12条(責任及び免責)
1. 当社の関与し得ない事由、不可抗力、または当社の故意または重過失によらない事由により、お客様がスポーツ合宿・遠征中に被った次の損害について、当社は一切の賠償責任を負いません。
1)宿泊施設から練習施設等への宿泊施設が運行する送迎中に発生した事故による損害
2)練習及び試合中の事故による怪我や体調不良による損害
2 お客様の故意、過失、または法令・公序良俗に反する行為により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3 当社が責任を負う場合であっても、賠償額は旅行業法第六条の三第六項及び標準旅行業約款(受注型企画旅行契約)第十六条に基づき、当該旅行代金を限度とします。
1. 当社の関与し得ない事由、不可抗力、または当社の故意または重過失によらない事由により、お客様がスポーツ合宿・遠征中に被った次の損害について、当社は一切の賠償責任を負いません。
1)宿泊施設から練習施設等への宿泊施設が運行する送迎中に発生した事故による損害
2)練習及び試合中の事故による怪我や体調不良による損害
2 お客様の故意、過失、または法令・公序良俗に反する行為により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3 当社が責任を負う場合であっても、賠償額は旅行業法第六条の三第六項及び標準旅行業約款(受注型企画旅行契約)第十六条に基づき、当該旅行代金を限度とします。
第13条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、お客様の個人情報を、旅行契約の手配・連絡・保険手続き・緊急時の対応その他本旅行の実施に必要な範囲で利用します。
2.当社は、運送機関、宿泊施設、保険会社その他の手配先に対して、旅行実施に必要な最小限の個人情報を電子的または書面により提供します。
3. お客様は、当社が保有する個人情報について、個人情報保護法に基づき、開示・訂正・利用停止等を請求することができます。
1. 当社は、お客様の個人情報を、旅行契約の手配・連絡・保険手続き・緊急時の対応その他本旅行の実施に必要な範囲で利用します。
2.当社は、運送機関、宿泊施設、保険会社その他の手配先に対して、旅行実施に必要な最小限の個人情報を電子的または書面により提供します。
3. お客様は、当社が保有する個人情報について、個人情報保護法に基づき、開示・訂正・利用停止等を請求することができます。
第14条(事故等のお申し出について)
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
第15条(その他)
1.本条件書に定めのない事項については、旅行業法および当社旅行業約款によります。
2. 必要に応じて、本条件書の細則または別紙を作成することがあります。
3.本契約の準拠法は日本法とします。
4.本契約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
1.本条件書に定めのない事項については、旅行業法および当社旅行業約款によります。
2. 必要に応じて、本条件書の細則または別紙を作成することがあります。
3.本契約の準拠法は日本法とします。
4.本契約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
特約
旅行代金が50万円未満の場合、申込金を受けることなく、旅行契約を結ぶこととします。
旅行代金が50万円未満の場合、申込金を受けることなく、旅行契約を結ぶこととします。
別表第1 国内旅行に係る取消料
| 区分 | 取消料 |
|---|---|
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り10日目)以降の解除 | 旅行代金の 20% 以内 |
| 7日目以降に解除する場合 | 旅行代金の 30% 以内 |
| 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40% 以内 |
| 旅行開始当日に解除する場合 | 旅行代金の 50% 以内 |
| 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% 以内 |
別表第2 変更補償金
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前(%) | 旅行開始後(%) |
|---|---|---|
| 旅行開始日又は終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 入場する観光地又は施設の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 運送機関の会社名・種類・等級の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 宿泊機関の名称・客室種類の変更 | 1.0 | 2.0 |
株式会社スターフォーム
大阪本社:大阪府大阪市北区中津3丁目7-3 ビルコ6F
神奈川営業所:神奈川県鎌倉市材木座2-1-17
旅行業登録:神奈川県知事登録旅行業務第2−1308号
総合旅行業務取扱管理者:三澤茂毅
標準旅行業約款:リンクを開く(PDF)
★スポーツ合宿 安全・安心ガイドブック:リンクを開く
